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カーポート2台用は固定資産税の対象か

雨や雪の日に本当に有り難いのですが、カーポートを新設しようとする時に不安になってしまうのが税金です。支柱二本で支えて上を覆う1代用では問題ないといわれていますが、支柱4本で屋根がある2台用は建物と見做され、固定資産税の対象となるといった話をよく聞くからです。2台用カーポートに固定資産税がかかるというのは市町村も認めた本当の事なのでしょうか。

固定資産税とは一般に家や土地などの不動産を対象に課税されるものですが、所有する不動産の価格をそれぞれの自治体が算定し、課税を行います。自治体が価値のある建物と判断すれば課税対象になるのです。従って屋根のある車庫が建築物として見做されて課税される事もありますし、屋根があって四方に壁のあるアルミ物置は置いてある物で建物でないと判断される事もあります。実際の処、2台用カーポートが建築物と見做されて課税の対象となるというのは、単なる噂に過ぎないと言うのが実態です。

課税対象の条件として、まず屋根がある事が条件の一つとなっています。そして、その屋根が物置のような地面にただ置いた形式ではなく基礎工事をもって存在している事が当てはまるのです。そして、カーポートは確かに工事によって支柱を埋め込みますし、屋根がある訳ですから条件が一致しているように思われて、こういった誤解を招いてるのです。実は課税対象にはもう一つの条件があります。それは外気分断性と呼ばれる定義で、最低3方向が壁に覆われているという事です。早い話、壁に覆われているという事です。完全に屋根と壁に囲まれ自動シャッターがついたような車庫は確かにこれらに当てはまるので建築物と見做され課税対象となる事が多いようです。カーポートの場合は2本から4本の柱がパネルを支えているという構造が普通ですから、この条件には当てはまらないのです。従って元々、課税対象にはならない物なのです

しかし、課税対象になるかどうかを最終的に決定するのは自治体の担当職員ですから、稀に課税対象と見做される事もあると聞きます。これは家屋と隣接部分が多かったりする事により結果的に壁面が多くなり、作業や居住区域と考えるスペースができてしまう事が原因だと思われるのです。つまり家屋に合った形式で作れば何の問題もなく課税対象とならなかったケースがほとんどなのです。こうした課税に対する意識を持ったカーポート業者に設計、工事を依頼すればまったく問題がないのです。

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